最後のチャンス!増税にむけて塗装工事に関すること・得するお話

 

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いよいよ2019年10月1日から消費税10%に増税となります。

そもそも消費税は何に使われているのかというと、2019年2月現在の消費税8%のうち、約9割は年金・医療・介護・子育てなどの社会保障に使われています。残りの部分は、身近な地域のくらしのために活用されています。なので、消費税のほとんどが社会保障の財源として使われているのです。

消費税が増税になることは家計への負担を圧迫することでもあります。ですが、ほとんどが私たちのくらしに関わりのある社会保障に使われているとなると、仕方のないことでもありますし、今よりもっとくらしやすい環境になるのなら…とも思いますよね。

とは言うものの、やはり増税は負担になる…と考えてしまいますよね?今回の増税には軽減税率・経過措置という対策も設けられています。増税による負担への配慮という観点からこの制度が導入されますが、どちらも聞きなれない言葉ですし、詳しく分からない方もまだまだ多いと思います。

そこで今回は、軽減税率・経過措置のどちらも説明するとともに、塗装工事とどう関わりがあるのか詳しくご紹介いたします。

軽減税率とは

軽減税率とは、標準税率より低く抑えられた税率のことをいい、低所得者の相対的な負担割合を緩和する効果があります。2019年10月1日の増税とともに導入される仕組みで、特定のものは増税後も消費税8%に据え置かれる、というものです。ここで特定のもの、という言い方をしましたが、言葉通り軽減税率は全てのものが対象になるわけではありません。

次に軽減税率の対象品目をみていきましょう。

軽減税率の対象品目

対象品目は大きく分けると飲食料品・新聞の2つに分類されます。

①飲食料品

食品表示法に規定する酒類・外食を除く飲食料品が軽減税率の対象です。

例えば…

対象品目 対象外品目
・米穀、野菜、果実などの農産物・食肉、生乳、食用鳥卵などの畜産物・魚類、貝類、海藻類などの水産物

・めん類、パン類、菓子類などの加工食品

・有料老人ホームなどで行う飲食料品の提供

・出前、テイクアウト

・外食

・ケータリング・出張料理

・酒類

・医薬品、医薬部外品等

細かく言えば他にも対象のもの、対象外のものとたくさん分かれるので、2019年10月1日~の最初のうちは多くの人の戸惑いがあるかもしれませんね。

②新聞

この新聞もどれでも対象というわけではなく、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくもの。とされています。

なので、コンビニや売店などで購入する新聞などは対象外となるのです。

経過措置とは

次に経過措置についてご説明いたします。

消費税は事業者が事業として対価を得て行うものや、サービスなどの取り引きにかかるものです。ですが、ものによっては代金の授受の時期と、ものやサービスを受ける時期にズレが生じるものもたくさんあります。

例えば、遊園地に行くためのチケットを2019年9月の増税前に買ったが、実際に行くのは2019年10月の増税後など…この他にもあらゆることでズレが生じてきます。

そのようなズレのための対策として、一定の取り引きにおいては消費税が増税前の8%に据え置かれる。という措置が設けられます。それが、経過措置なのです。

経過措置の種類

この経過措置も軽減税率と同様、全てのものやサービスが対象というわけではありません。国税庁はつぎの10種類を経過措置の対象として掲げています。

①旅客運賃、映画・演劇・競馬場・競輪場・美術館・遊園地等への入場料金等

②電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金等

③工事や製造、ソフトウェア等の請負契約(この項目こそが塗装工事と重要な関わりがあります!後ほど詳しくご紹介いたします。)

④資産の貸付け

⑤冠婚葬祭のための施設やサービスの提供

⑥予約販売に係る書籍等

⑦特定の新聞購読

⑧通信販売による取引

⑨有料老人ホームに関する介護サービスの提供

⑩家電リサイクルの再商品化に関する取引

塗装工事と経過措置

経過措置対象の③工事や製造~の請負契約についてを詳しくみていきましょう。

今回の増税において、外壁塗装・屋根塗装をはじめリフォーム工事に関して、消費税が8%に据え置かれるケースがあります。

やはりこの項目においても全てのケースが対象ではなく、一定の決まりがあります。それは、消費税増税前の2019年3月31日までに工事請負契約を完了していると、引き渡しが増税後の2019年10月1日以降になっても、消費税8%に据え置かれるというものです。

2019年3月31日までに契約完了していれば、消費税は増税前の8%のままとなり、とても得した気分になりますよね。

では、次に様々なケースを想定して経過措置の対象になるのかみていきましょう。

契約完了日 引渡し日 税率
ケース① 2019年2月1日

(経過措置対象)

2019年9月1日

(増税前)

 8%
ケース② 2019年2月1日

(経過措置対象)

2019年10月1日

(増税後)

8%

(経過措置適用)

ケース③ 2019年4月1日

(経過措置対象外)

2019年9月1日

(増税前)

8%
ケース④ 2019年4月1日

(経過措置対象外)

2019年10月1日

(増税後)

10%

ケース①は、引渡し日が増税前なので、8%のままです。

ケース②は、経過措置の対象となり、今回の一番重要なポイントとなります。引渡し日が10月1日と増税後なので、通常だと10%になるところですが、契約日が2月1日と経過措置対象の日なので、このケースは経過措置適用となり、8%に据え置かれます。

ケース③は、契約日が経過措置の期日をこえていますが、そもそも引渡し日が増税前なので、8%のままです。

ケース④は、契約日も経過措置の対象外ですし、引渡し日の増税後なので10%になってしまいます。

全てのケースを見てみると、消費税が10%になってしまうのはケース④だけですし、「引渡し日が増税後にならなければ大丈夫!」「そんなに工事期間はかからないだろう」と思って経過措置の期日をあまり考えずに契約すると、実際の引渡し日が増税後になってしまった…となると消費税10%となってしまい、損した気分になりますよね。

実際に様々な理由で工期が延びることはあり得ますから、日程は重要です。

そのようなことにならないためにも、2019年3月31日までに契約しておくことが重要になってきます。

まとめ

今回は2019年10月1日からの増税に際してのお得な情報をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。増税に関しての記事は、今回が3回目ですが、それだけお知らせするのは経過措置という仕組みが非常に重要だからです。

経過措置という仕組みを知らずに塗装など工事を依頼するのと、十分理解して依頼するのとは金額が大きくかわってきます。

何度も言いますが、工事の経過措置の期限は2019年3月31日です!!この日を1日でも過ぎてしまうと、引き渡しが2019年10月1日を過ぎる場合、消費税が8%→10%になってしまいます。

これを知らずに経過措置の期日も、増税の日も過ぎてしまって増税後の金額を支払うことになると、なんだか損した気分になりかねません。そうならないためにも、しっかりと日程をお考えいただけるといいかと思います。

増税による経過措置、または今回の記事の内容以外のことでも塗装に関することならなんでもご相談下さい。

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