消費税増税まであとわずか!!塗装工事と消費税の大事な関わり。
いよいよ今年で消費税が増税になりますね!以前も消費税増税についての記事を書きましたが、増税は塗装工事にとっても大きな関わりがあり、とても大切なことなので、再確認のためにもう一度ご紹介したいと思います。
これを見れば増税後に、「こうしておけばよかった」など思うことがないはずです。後悔することがないよう、しっかり確認しておきましょう。
消費税10%に至るまで
消費税はもともと、1989年4月まで存在しませんでした。初めて導入されたのが1989年(平成元年)4月。最初は3%から始まりました。そこから5%に引き上げられ、2014年に8%になりました。その翌年2015年にはすぐに10%に引き上げられる予定でしたが、二度延期となり、2019年10月に実施されることに決定しました。
約30年前までは消費税自体がなく、そこから最初の3%でも家計への打撃は大きかったのに、今回10%となると負担は大きくなる一方ですよね。増税分を教育・子育てを充実させる目的に使われたりなどメリットもあるのですが、やはり0%→10%と考えると本当に大きいです。

軽減税率
消費税は2019年10月に10%に引き上げられることは決定しています。これは変わらないのですが、2019年10月以降も消費税が8%に据え置かれるケースもあります。そのケースは2パターンあるのですが、まずは軽減税率について詳しくご紹介していきます。
この軽減税率、今回の増税と同時に日本で初めて導入されるのですが、軽減税率には2種類あります。
①飲食料品(酒類・外食除く)
まず一つ目は飲み物と食料品です。この二つは生きていくうえで必ず必要なものであり、値上げされるとなると大きな負担となります。国民の負担を増やさないために飲食料品は増税されないこととなっています。
ですが、飲食料品といっても全ての食べ物・飲み物が対象かというと、そうではありません。
例えば酒類・外食は対象外です。その他にも、学校給食や老人ホームで提供される食事は8%のままですが、社員食堂・学生食堂での食事は10%。外食は10%ですがテイクアウトは8%。
細かく言うと軽減税率にあてはまるもの・あてはまらないものはたくさんありますし、増税が始まったばかりの時期は、お店の人も消費者も戸惑いそうですよね。
②新聞(週二回以上発行されるもの)
二つ目の軽減税率は新聞です。ニュースや知識を得るための負担を減らすために新聞も軽減税率の対象になるそうです。
ですが、新聞にも対象のものとそうでないものとがあります。週二回以上発行される定期購読新聞は対象ですが、電子版の新聞・お店で販売されている新聞は対象外です。
経過措置
消費税が8%に据え置かれるパターンの二つ目がこの経過措置です。この経過措置こそが塗装業界においてもとても関わりがあるものになり、大変重要なのです。
塗装業界以外でも経過措置が適用になるものが全部で10種類あります。ですが一定の条件などもありますので、今回は全て詳しく見ていきましょう。
①旅客運賃など
例えば旅客運送の対価や、映画・演劇、競馬場・競輪場、美術館、遊園地などへの入場料金などです。
実際に行く日にちが増税後だとしても、チケットを増税前ギリギリの2019年9月30日までに購入、支払いまでしておくと8%のままで据え置かれます。実際は購入時に、確認の問い合わせをされるといいかと思います。
②電気料金など
継続して供給している電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金などです。
ですが、2019年10月1日~2019年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの、という条件があります。それに加え、例えばインターネット通信料など毎月一定額を支払うものにおいては対象外となります。
③請負工事など
この項目こそが塗装業にとても関わりがあり、大変重要な事項になります。
塗装や、その他様々な工事においての経過措置として定められていることは、2019年3月31日までの間に締結した契約においては、引渡しが増税後の2019年10月1日以降になったとしても、消費税は8%のままに据え置かれるということです。ポイントは、2019年3月31日までの契約締結です。この期日を過ぎると、引渡しが2019年10月1日以降だと消費税が10%となってしまいます。分かりやすく例をあげて説明していきたいと思います。
【1】契約が2019年4月1日➡引渡しが2019年9月30日
この場合は8%のままです。
契約が経過措置の2019年3月31日を過ぎていますが、引渡し自体が増税前なのでこの場合はもちろん8%のままです。
【2】契約が2019年3月31日➡引渡しが2019年9月30日
この場合も8%のままです。
【1】と同様、引渡し自体が増税前なのでこの場合も8%のままです。
【3】契約が2019年4月1日➡引渡しが2019年10月1日
この場合は10%になってしまいます。
契約が経過措置の期限を過ぎており、引渡しも増税後になるので10%になってしまいます。この場合は契約が経過措置の期日の1日後と、たったの1日過ぎただけなのですが残念ながら消費税は10%になってしまいます。
【4】契約が2019年3月31日➡引渡しが2019年10月1日
この場合は経過措置適用となり、8%に据え置かれます。
この事例が一番のポイントになります。引き渡しが増税後になったとしても、契約が経過措置の期日内なので、経過措置適用となり消費税は8%のままとなります。
このように、経過措置の期日が重要となり、1日でも過ぎると引渡しが増税後になる場合、消費税が10%で計算しなくてはいけなくなります。なので、ご自宅の外壁塗装・屋根塗装、その他工事をお考えの方は、2019年3月31日までに契約することをおすすめします!!

④資産の貸付け
2019年3月31日までに契約締結した資産の貸付けは8%に据え置かれます。
⑤指定役務の提供
冠婚葬祭のための施設の提供などです。例えば結婚式の契約を2019年3月31日までにしておけば、2019年10月1日以降に実施でも8%に据え置かれます。
⑥予約販売に係る書籍など(軽減税率が適用される取引を除く)
2019年3月31日までに契約し、かつ2019年9月30日までに支払いが終了しているものに限り、その譲渡が2019年10月1日以降に行われたとしても、8%に据え置かれます。
⑦特定新聞(軽減税率が適用される取引を除く)
定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が2019年9月30日以前であるもののうち、譲渡が2019年10月1日以後に行われるものは8%に据え置かれます。
⑧通信販売(軽減税率が適用される取引を除く)
商品を販売する事業者が、2019年3月31日以前に販売価格などの条件を提示した場合において、2019年9月30日以前に申し込みを受け、提示した条件に従って2019年10月1日以降に商品の販売となる場合、8%に据え置かれます。
⑨有料老人ホーム
2019年3月31日までに締結した終身入居契約に基づき、2019年10月1日以降に行われる入居一時金に対応する役務の提供は経過措置対象です。
⑩家電リサイクル法に規定する再商品化など
家電リサイクル法に規定する業者が、特定家庭用機器廃棄物の再商品化に係る対価を2019年9月30日までに領収している場合で、その再商品化が2019年10月1日以降に行われるものは、経過措置の対象です。
まとめ
今回の増税において、細かくたくさんのことが定められていることがお分かり頂けたかと思いますが、どれも期限が決まっています。期限を1日でも過ぎると対象外となりますし、どの項目においても注意が必要です。
期限も、9月30日までのものと3月31日までのものとがあります。塗装工事においては3月31日です!!日にちもあとわずかです。このタイミングで塗装をお考えの方はお早めにお問合せ頂ければと思います。その他気になることがあればいつでもご相談下さい。