いよいよ消費税10%!増税に伴う知っておきたいことをご紹介!
いよいよ平成31年(2019年)10月1日より消費税が8%から10%に引き上げされます。今では消費税は当たり前なものとなっていますが、少し前までは日本に消費税はありませんでした。今の子どもたちにとっては消費税がない日本は想像つかないでしょう。
消費税が日本に導入されたのは、1989年(平成元年)4月のことです。今から28年前なので、比較的そんなに昔のことではないのです。最初の税率は3%でした。その後、5%、8%となり、そして来年の10月には10%になります。また、10%の引き上げ時には軽減税率8%も導入される予定になっています。
消費税が上がるタイミングで、高額なものを購入したりする場合には消費税が上がる前までに!と毎回よく耳にするかとは思います。ご家族、ご友人の間でもその話が上がることもあるでしょう。実際に消費税が上がる前と上がった後では、高額なものほどかなりの金額の差がでます。
簡単に、消費税8%と10%の差を表にしてみました。
|
30,000円 |
300,000円 |
3,000,000円 |
8%の税金額 |
2,400円 |
24,000円 |
240,000円 |
10%の税金額 |
3,000円 |
30,000円 |
300,000円 |
金額差 |
600円 |
6,000円 |
60,000円 |
今回は300万までの金額で表にしてみましたが、もっと高額なものだと金額差もかなりありますし、税金だけでとんでもない金額を払うことになります。
塗装工事にも関係あることで、今塗装工事をお考えの方は本当に今がチャンスなのです!いつまでにご契約頂ければ消費税8%のままの計算で支払いができるのか…などもありますので、ご紹介していきたいと思います。

経過措置
住宅の購入や工事の依頼など、契約から引き渡しまでの期間が長いことから、経過措置も設けられています。これは塗装工事にも適用されることで、契約時期により消費税が8%のままなのか、10%になるのかが変わり、金額も大幅に変わってくるので重要なことです。
増税の6カ月前(平成31年3月31日まで)に契約を行えば、経過措置が適用となり10月1日以降の引き渡しになったとしても、消費税は8%が適用となります。
具体的な例
①契約が2019年4月1日、引き渡しが9月30日の場合
⇩
増税前なので8%のまま
②契約が2019年4月1日、引き渡しが10月1日の場合
⇩
消費税10%
③契約が2019年3月31日、引き渡しが10月1日の場合
⇩
経過措置適用となり8%のまま
このように引き渡しが増税前であれば、契約時期がいつであれ8%のままになります。しかし、工期が長くなり引き渡しが増税後になった場合、契約時期によっては10%になってしまいます。なんだか損した気分になりますよね。その契約期限が2019年3月31日なのです!3月31日までに契約していると、例の③のように8%のままの金額で契約できます。
例えば自宅の外壁塗装などを考えてはいるけど、長期出張・長期旅行などで長く家を空けるから消費税のことは諦めよう…。出張・旅行から帰ってきてから…。と思っている方。契約を3月31日までに行えば、引き渡しが10月以降でも消費税10%のままなのでもう一度検討するチャンスです!
まとめ
今回は増税に伴うお話しをご紹介致しましたが、お得な契約時期などお分かりいただけたでしょうか?今塗装工事をお考えの方、または先延ばしにしようとお考えだった方も是非増税前にご検討頂ければと思います。
来年平成31年3月31日までの契約で8%です。この時期近くになると駆け込みのご依頼が急増することが予想されます。ご検討中の方はお早めにお問い合わせ頂ければと思います。その他気になること、分からないことなどお気軽にご相談下さい。